死亡届の提出
7日以内に市区町村役場で
病院で亡くなられた場合、死亡を確認した医師から死亡診断書が交付されます。また、事故や事件などで、病院外で亡くなられた場合は、検死を行った警察署で死体検案書が遺族に交付されます。
この死亡診断書(死体検案書)は死亡届と兼用になっていますので、この死亡届出書を東京都 足立区にお住まいの方は、原則として、足立区役所に死亡届を亡くなった日から7日以内に提出しますが、足立区以外の遠方で亡くなられた場合は、死亡地の市区町村または亡くなった方の本籍地の市区町村役場に死亡届出を提出することもできます。
死亡届のチェックポイント
保険等の手続きで必要になるので、市区町村の提出前に「死亡届」のコピーを残しておく
- Q.01
死亡届を7日以内に提出しないとどうなりますか。
亡くなった日から7日以内に死亡届を提出しないと戸籍法により5万円以下の過料が科される可能性があります。
- Q.02
死亡届は必ず、親族などが提出しなければなりませんか。
死亡届への署名や押印は、親族や同居人などが行いますが、役所へ死亡届を提出することは、代理人が行っても構いませんので、一般的には、葬儀屋が死亡届出や火葬許可の手続きを代理してくれます。
- Q.03
海外で死亡した場合も死亡届を7日以内に提出しなければなりませんか。
海外で亡くなった方については、死亡の事実を知った日から3か月以内に、国外にある日本大使館・領事館等に届出をするか、死亡者の本籍地又は届出人のお住まいの区市町村に届出を提出すればよく、亡くなった日から7日以内ではありません。
- Q.04
家庭裁判所が失踪宣告の審判をした後、審判が確定した場合も死亡届を7日以内に提出しなければなりませんか。
審判が確定しても市区町村役場に連絡されることはありませんので、失踪宣告の審判が確定した後に、市区町村役場に「死亡届」ではなく、「失踪届」を提出することになります。
【死亡診断書(死体検案書)兼死亡届のサンプル】
東京都 足立区を管轄する市区町村役場の情報
- 市区町村役場名
- 足立区役所
- 所在地
- 〒120-8510 足立区中央本町 1-17-1
- 電話番号
- 03-3880-5111
- webサイト
- 足立区役所のwebサイトへ